最長制作期間を設定しろ

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弊社では、契約書に最長制作期間(制作スタートから○ヵ月経ったら全額払ってください)という期間を設定しています。これは、着手金と近い役割を果たします。いつまで経っても納品完了しないというお客さんを無くすことができます。


納品しなければ売上にならない

会計を知っている人ならよくご存知でしょうが、ホームページのような制作案件は、完成基準といってホームページが完成しなければ売上にならないのです。たとえ前金でお金をもらっていたとしても売上にはなりません。実際にお金をもらっていても売上にならないのだから不思議ですよね。

そこで弊社は契約書に最長制作期間なるものを設けています。よく期間で問題になるのは納期ですよね。それも短い方の納期。いついつまでに納品して欲しいというやつです。最長制作期間は遅くてもいついつまでに完成させてくださいね、という納期なのです。

「この最長制作期間が経過したら、一旦制作費用を全額お支払い下さい。」と契約書に書いておくわけです。もちろんあまりに短いとNGです。弊社の場合は作り出してから半年経ったら清算をしてもらうことになっています。

最長制作期間はどの程度が適当?

弊社が契約書に記している「半年」という期間設定は、自分では絶妙な期間だなと思っています。

というのは、これが仮に3ヵ月だとすると、短すぎてお客さんが意義を唱える可能性があります。ホームージの制作期間というのはだいたい2ヶ月前後かかるものであるため、3ヵ月後というのは比較的近い期間です。となると、「こいつ、実際に作らなくても金をもらおうとしてるんじゃないか?」という疑念が生まれるわけです。

半年後だと、「それだけあれば普通はホームページは完成しているだろう」とお客さんも思います。しかも、お客さんというのは契約時はできるだけ早くホームページを完成させて欲しいと思っています。ですので、半年後という期間は長すぎて気にも留めないのです。

逆に1年と長くした場合、今度は受注者が困ることになります。受注者にとっては短い期間で清算してくれたほうがありがたいわけです。長い場合1年後にしか売上にならないとなると、今やっていることがキャッシュとして自分に返ってくるまでのスパンが長すぎるのです。

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