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半金でも、3分の1でも、とにかく着手金をもらうことは優位に案件を進める上で非常に重要です。最初は私もこのルールを導入するには勇気が要りましたが、契約書に書き込んで会社としてのルール化してしまえば意外にもすんなり承諾してもらえます。
半金でなければ3分の1でも、とにかく着手金をもらうことです。というのは、着手金は言い方は悪いですが人質のような効果を発揮する為です。そのメリットは大きく以下3つあります。
もし製作途中で仕様変更があり、全体の受注金額が変わったとします。そのような場合には、納品後に全体の金額を算出し、そこから着手金としてもらっている金額を差し引いて請求してください。
半金といっても完全に受注額の半額でなくても良いわけです。そこにこだわる必要はありません。
5万でも、1万円でも良いのでぜひ着手金をもらうようにチャレンジしてみてください。
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